Q: 実物のサンプルを送ってもらえませんか?

A: ミレニアム・フォトのカードタイプの無料サンプルをお送りできます。サンプルご請求フォームからお名前、ご住所、電話番号をお知らせください。ただし、名刺サイズ(55x91mm)と小さいため、千年写真の魅力をお伝えしきれないのがたいへん残念なところです。

より大きいサイズのサンプルは、製作にたいへん手間がかかり、材料費もかさむため、あいにくですがご用意しておりません。

ご購入を検討中でしたら、弊社までお越しいただければ実物をご覧いただけます。関東近郊でしたら、営業員がうかがって実物をお持ちし、直接お目にかけることもできます。遠方でしたら、全国に定期的に出張しております。お問い合せください。

Q: パンフレットはありませんか?

A: パンフレットご請求フォームからお名前、ご住所、電話番号をお知らせください。印刷物のパンフレットをお送りいたします。

Q: ミレニアム・フォトとステンレス・フォトはどこがちがうのでしょうか?

A: 彫刻法がちがいます。ミレニアム・フォトは曲線の集合で彫刻されていて、独特の立体感があり、見る角度によって表情を変えます。ステンレス・フォトは直線のストライプまたはドットの集合で構成されており、見る角度で変化する効果や立体感はありません。詳しくはミレニアム・フォトステンレス・フォトをご覧ください。

Q: ステンレス・フォトが別にあるということは、ミレニアム・フォトはステンレス鋼ではないのですか?

A: ミレニアム・フォトも同じステンレス鋼製です。わかりづらくて申し訳ございません。ステンレス・フォトが他にあるならミレニアム・フォトはステンレス鋼とは別の素材でできている、と思われるかもしれませんが、そうではなく、同じ材質でありつつ、ミレニアム・フォトはさらに上のグレードの製品である、とお考えください。

Q: ミレニアム・フォトと千年写真の関係がよくわかりません。

A: ミレニアム・フォトはステンレス・フォトと素材が同じで、彫刻法のちがいにより値段が異なる、弊社の商品カテゴリのひとつです。千年写真は、これら弊社の製品のブランド名であり、弊社の社名でもあります。ミレニアム・フォトは千年写真に含まれるとお考えいただいてもけっこうです。

Q: どうやってつくっているのですか?

A: ハンドメイドで製作しております。詳しい工程については製作工程のページをご覧ください。

Q: 細い線で描かれているとのことですが、シワのように見えませんか?

A: 線ということで、当初はそのように心配なさるお客さまもいらっしゃいますが、多くは実物をご覧になると杞憂だったとおっしゃいます。新聞の写真が粗い点の集合であっても吹き出物や発疹には見えないように、線の集合で描かれていてもシワには見えないようです。明暗を表している点や線の配列が規則正しいからなのでしょう。

ですが、ひとの感じとりかたはさまざまですし、シワに見えやしないかと心配しながら見るとそう見えてしまうかもしれません。ご懸念でしたら、ステンレス・フォトステンレス・フォトなら線ではなく点の集合で画像を再現することもできますので、こちらをおすすめいたします。

Q: 再現が粗くて細部が写らないとのことですが、高価なのに普通の写真より再現性が劣るのはおかしくないですか?

A: むしろ普通の写真が写りすぎるのではないでしょうか。

そして、そんなに細かいところまで写す必要があるでしょうか。適度に省略したほうがいい場合もあるのではないでしょうか。

今では廉価なカメラや携帯付属のカメラでも高解像度ですが、そういうありふれた写真はもういい、というのが千年写真の出発点です。

肖像写真では、昔から紗をかけてわざわざぼかしたり、収差を残したソフトフォーカスレンズを使ったり、修整するなどして、細部を見えなくしていました。お肌の荒れや傷まで忠実に再現するのがいいとは限らないのです。

Q: 千年写真は、写真なのですか? こんなのは写真ではないのではありませんか?

A: 写真を元にした彫刻です。何をもって「写真」とするかにもよりますが、「写真」の定義によっては、「写真」に収まらないかもしれません。その意味では写真でないとも言えるでしょう。

Q: 写真ではないのに、「千年写真」という商品名でいいのですか?

A: 写真ではないからこそ「千年写真」を名乗ることができます。なぜなら、「写真」を含む商標は「写真」には認められないからです。

千年写真は日本国特許庁の登録商標です。いわば国のお墨付きを得てこの名称を使用していることになります。

ところが、「写真」という語を含む名称が、写真の分野で商標として登録される可能性はきわめて低いのです。たとえば「うまいビール」なる商標を、第32類の「アルコールを含有しない飲料及びビール」の商品の区分で出願したとしても、認められることはありません。これは「ビール」という普通名称に「うまい」という品質を表す修飾語を付しただけであり、他人の商品・サービスと識別することができない、つまり識別性がないからです。もしこのような一般的な名称を独占的に使用できる権利が特定の事業者に与えられてしまうと、商行為はなりたたなくなります。「うまいビール」といった呼称は誰でもどのビール商品に対しても使えるはずのもので、何人たりとも占有できません。同様の理由により「千年写真」という商標が「写真」の商品に対して認められる可能性はほとんどありません。

日本に限らず、世界中のあらゆる国の商標制度が、基本的には同様の理念に基づいて運用されています。国際分類基準により、商標の対象となるすべての商品と役務が世界共通で定められており、45の区分に分けられ、さらにその中で指定商品・役務が細分化されています。

それぞれの言語で「写真」を意味する語に一般的な効能や特性を表す語を付しただけの名称が、「写真」の区分で商標として認められる可能性は、どの国でもおおむね低いと思われます。

ところが、写真以外の商品であれば、このような制限から自由になります。「千年写真」の商標は金属製商品の区分(第6類)と金属の加工役務の区分(第40類)で登録されています。商品・役務の帰属が紙製品を中心とする第16類の写真ではないことにより、商標として認められているのです。

したがって、千年写真は写真ではないからこそ、「千年写真」を名乗ることができるのです。